よくある質問

よくある質問をまとめています。

新しく事業を開始した場合、どのような届が必要ですか

事業を開始してから1ケ月以内に「個人事業の開業届」を所轄税務署へ提出します。

青色申告をしたいのですが、どのような届出が必要ですか 

青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合にはその日から2ケ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。

青色申告をすると、どのような特典がありますか

節税につながる主な特典は、

  • 青色申告特別控除を受けることができます
  • 専従者給与を全額経費に算入できます
      「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
  • 事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたり順次繰り越して、
    黒字の金額から差し引くことができる、純損失の繰越控除が認められます。
    ⇒青色申告の特典について、詳しくはこちら

 

青色申告特別控除を受けるためにはどのような帳簿が必要ですか

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記(一般的には複式簿記の原則に従って、記帳を行わなければなりませんが、次の簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳
ただし、上記5つの簡易帳簿だけでは、最高65万円の青色申告特別控除の適用は受けられません。
(最高10万円の青色申告特別控除は受けられます)。
上記5つの簡易帳簿に加えて、「債権債務等記入帳」(預金出納帳など)を備え付ける必要があります。
会計ソフトを使えば、正規の簿記の原則に従った帳簿を自動で作成できます。

ブルーリターンAのソフト操作を教えてください

ブルーリターンAの公式ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
または、宮崎青色申告会へご連絡ください。

事業所得と雑所得の違いを教えて

雑所得の範囲について、「業務にかかる雑所得(法第35条)」の法令解釈通達が令和4年10月7日に発せられ、令和4年から適用されています。

参考  
   事業所得は原則として、その所得を得るための活動が社会通念上
   事業と称するにいたる程度かどうかで判断します。
   事業と称するにいたらない場合でその所得に係る取引を記録した
   記帳や帳簿書類の保存がないときは、その所得は「業務に係る雑
   所得」とされます     
                                                          とあります。