事業所得と雑所得のどちらで申告すればいいのか?今まで判断に迷うことが多くあったと思います。
国税庁は、令和4年に下の表を参考に社会通念に逸脱しない範囲で判断するよう求めています。
(参考) 事業所得と業鵜に係る雑所得等の区分<イメージ>
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
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300万円超 | 概ね事業所得 (注) | 概ね業務に係る雑所得 |
300万円以下 | 概ね事業所得 (注) | 業務に係る雑所得 ※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得 |
(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断すること
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合