令和7年度税制改正に伴う 専従者給与額の見直しについて

令和7年分から給与所得控除が改正されます。
これに伴い、宮崎市では給与所得者の住民税の均等割非課税限度額が10万円引き上げられ、106万5千円となります。(※他の市町村については現在未決定です。)

現在、専従者給与を非課税枠に設定されている方で金額の変更をお考えの方は、税務署への「変更届出書」の提出が必要です。
内容がよくわからない方、届出書の記入に不安がある方は、ぜひお早めにご相談ください。

【期 間】  随時受付中  (~9月末まで)  ※土日祝日を除く

【時 間】 9:00 ~ 16:00(受付)  ※相談時間 30分

【相談料】 無料

 

 

2025年07月29日