『青色申告』とは、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面での有利な特典を受けることができる制度です。
【表1】節税につながる主な特典 [R3年6月現在] | ||
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主な特典 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
青色申告特別控除 | 【複式簿記で記帳】 65万円or55万円 ※貸借対照表の期限内 提出が必要です 【それ以外】 10万円 |
適用はありません |
専従者 給与 |
原則として全額経費に 算入できます | 配偶者の場合最高86万円 |
純損失の繰越控除 | その年の所得が赤字になった場合、翌年以降3年間繰越控除できます | 適用はありません |
【表2】節税額試算表 宮崎市の場合[R3年6月現在] |
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税目 | 税率 | 青色申告特別控除適用節約額 | 青色専従者給与 96万円適用 節税額 |
白色との差 (65万円控除適用の場合) |
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10万円適用 | 65万円適用 | ||||
所得税 | 5.0% | 5,000 | 32,500 | 5,000 | 37,500 |
復興税 | 所得税額×2.1% | 100 | 600 | 100 | 700 |
市県民税 | 10.0% | 10,000 | 65,000 | 10,000 | 75,000 |
国保税 | 11,7% | 11,700 | 76,000 | 11,700 | 87,700 |
介護保険料 | 2.2% | 2,200 | 14.300 | 2,200 | 16,500 |
合計 | 29,000 | 188,400 | 29,000 | 217,400 |
金額の単位【円】
☆所得税は最低税率で試算しています。
★専従者給与は税金がかからない金額96万円と、白色申告の 専従者控除86万円を比較して計算しています。
☆40歳以上65歳未満の加入者がいない場合には介護保険料 はかかりません。
★所得が高いほど差が広がります。また、専従者給与の額によ っても差が出てきます。
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合にはその日から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を所管税務署へ提出する必要があります。まずはお問い合わせください。※ 提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。