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青色申告についてblue Return

『青色申告』とは、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面での有利な特典を受けることができる制度です。

どんなメリットがあるの?

  • 青色申告者には50項目以上の特典!! <表1参照>
    所得税だけでなく、市県民税・国民健康保険税・事業税等の節税に役立ちます!!<表2参照>
  • 正規の簿記により帳簿をつけることで、経営状態が把握できるので経営者としての意識が高まり、事業維持・拡大につながります。また、融資を受ける際、金融機関からの信頼が高まります。
 【表1】節税につながる主な特典                      [R3年6月現在]
 主な特典  青色申告の場合  白色申告の場合
 青色申告特別控除 【複式簿記で記帳】
65万円or55万円
※貸借対照表の期限内  提出が必要です
【それ以外】
10万円
 適用はありません 
 専従者
給与
原則として全額経費に 算入できます 配偶者の場合最高86万円
 純損失の繰越控除 その年の所得が赤字になった場合、翌年以降3年間繰越控除できます  適用はありません 

☆青色申告の節税効果☆

 【表2】節税額試算表
宮崎市の場合[R3年6月現在]
 税目  税率  青色申告特別控除適用節約額  青色専従者給与
 96万円適用
 節税額
 白色との差
 (65万円控除適用の場合)
 10万円適用  65万円適用
 所得税  5.0%  5,000  32,500  5,000  37,500
 復興税  所得税額×2.1%  100  600  100 700
 市県民税  10.0%  10,000  65,000  10,000  75,000
 国保税  11,7% 11,700  76,000 11,700  87,700
 介護保険料  2.2%  2,200  14.300  2,200  16,500
 合計  29,000  188,400  29,000  217,400

金額の単位【円】

☆所得税は最低税率で試算しています。
★専従者給与は税金がかからない金額96万円と、白色申告の  専従者控除86万円を比較して計算しています。
☆40歳以上65歳未満の加入者がいない場合には介護保険料  はかかりません。
★所得が高いほど差が広がります。また、専従者給与の額によ  っても差が出てきます。

青色申告をするためには

 青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合にはその日から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を所管税務署へ提出する必要があります。まずはお問い合わせください。※ 提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。