『青色申告』とは、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。
【表1】節税につながる主な特典 [H26年8月現在] | ||
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主な特典 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
青色申告特別控除 | 複式簿記で記帳 : 65万円 それ以外 : 10万円 ※貸借対照表の期限内提出が必要です |
適用はありません |
専従者給与 | 原則として全額経費に算入できます | 配偶者専従者 最高 86万円 |
純損失の繰越控除 | その年の所得が赤字になった場合、 翌年以降3年間繰越控除できます |
適用はありません |
【表2】節税額試算表 所得税は最低税率、専従者給与は税金がかからない金額(96万円と白色申告者は専従者控除86万円と比較)でどれだけ税金が安くなるか計算しています。 宮崎市の場合[H26年6月現在] |
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税目 | 税率 | 青色申告特別控除適用節約額 | 青色専従者給与 96万円適用 節税額 |
白色との差 (65万円控除適用の場合) |
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65万円適用 | 10万円適用 | ||||
所得税 | 5.0% | 32,500 | 5,000 | 5,000 | 37,500 |
復興税 | 所得税額×2.1% | 680 | 100 | 100 | 780 |
市県民税 | 10.0% | 65,000 | 10,000 | 10,000 | 75,000 |
国保税 | 12.5% [+1.7%] |
81,200 [+11,000] |
12,500 [+1700] |
12,500 [+1,700] |
93,700 [+12,700] |
介護保険料 | 2.7% [+0.6%] |
17,500 [+3,900] |
2,700 [+600] |
2,700 [+600] |
20,200 [+4,500] |
合計 | 196,800 [+15,500] |
30,300 [+2,400] |
30,300 [+2,400] |
227,100 [+17,900] |
金額の単位【円】
国保税増税で2.3%増税。消費税引き上げ率(3%)に劣らぬ増税なんですよ!
★40歳以上65歳未満の加入者がいない場合には介護保険料はかかりません。
★所得が高いほど差が広がります。また、専従者給与の額によっても差が出てきます。
★さらに、復興特別所得税もお得になります。
青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合にはその日から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を所管税務署へ提出する必要があります。まずはお問い合わせください。※ 提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
「個人事業の開業届出書」
「所得税の青色申告承認申請書」
「青色事業専従者給与に関する届出書」
※その他届出書はこちら