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青色申告blue Return

『青色申告』とは、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。

どんなメリットがあるの?

  • 青色申告者には50項目以上の特典!! <表1参照>
    所得税だけでなく、市県民税・国民健康保険税・事業税等の節税に役立ちます!!<表2参照>
  • 正規の簿記により帳簿をつけることで、経営状態が把握できるので経営者としての意識が高まり、事業維持・拡大につながります。また、融資を受ける際、金融機関からの信頼が高まります。
 【表1】節税につながる主な特典                      [H26年8月現在]
 主な特典  青色申告の場合  白色申告の場合
 青色申告特別控除  複式簿記で記帳 : 65万円
 それ以外    : 10万円
 ※貸借対照表の期限内提出が必要です
 適用はありません 
 専従者給与  原則として全額経費に算入できます  配偶者専従者 最高 86万円
 純損失の繰越控除 その年の所得が赤字になった場合、
翌年以降3年間繰越控除できます
 適用はありません 

☆青色申告の節税効果☆

 【表2】節税額試算表
 所得税は最低税率、専従者給与は税金がかからない金額(96万円と白色申告者は専従者控除86万円と比較)でどれだけ税金が安くなるか計算しています。             宮崎市の場合[H26年6月現在]
 税目  税率  青色申告特別控除適用節約額  青色専従者給与
 96万円適用
 節税額
 白色との差
 (65万円控除適用の場合)
 65万円適用  10万円適用
 所得税  5.0%  32,500  5,000  5,000  37,500
 復興税  所得税額×2.1%  680  100  100  780
 市県民税  10.0%  65,000  10,000  10,000  75,000
 国保税  12.5%
 [+1.7%]
 81,200
 [+11,000]
 12,500
 [+1700]
 12,500
 [+1,700]
 93,700
 [+12,700]
 介護保険料  2.7%
 [+0.6%]
 17,500
 [+3,900]
 2,700
 [+600]
 2,700
 [+600]
 20,200
 [+4,500]
 合計  196,800
 [+15,500]
 30,300
 [+2,400]
 30,300
 [+2,400]
 227,100
 [+17,900]

金額の単位【円】

国保税増税で2.3%増税。消費税引き上げ率(3%)に劣らぬ増税なんですよ!
★40歳以上65歳未満の加入者がいない場合には介護保険料はかかりません。
★所得が高いほど差が広がります。また、専従者給与の額によっても差が出てきます。
★さらに、復興特別所得税もお得になります。

青色申告をするためには

 青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合にはその日から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を所管税務署へ提出する必要があります。まずはお問い合わせください。※ 提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

青色申告会(南九州等)・その他官公庁

 外部リンク