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コロナに負けない!

dom of information act

◎月次支援金
 ※当会で申請に必要な登録確認ができます。
  事前に「申請ID発番」が必要です。

@緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
A緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売り上げが2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
上記@とAを満たせば、業種や地域を問わず給付対象となります。

≪給付額≫上限10万円/月(個人事業者等)
≪申請期間≫
   
4・5月分:2021年6月中旬〜8月中下旬
     6月分:2021年7月1日〜8月31日

詳細は経済産業省のホームページを ご確認ください。
経済産業省 ホームページはこちら


令和3年5月に出された宮崎県独自の緊急事態宣言で、事業に大きな影響を受けた方への支援金をご紹介します。
※宮崎県が令和3年5月に要請した飲食店等への時間短縮営業にかかる協力金を受給されている方は対象外です。

@宮崎市緊急事業者支援金
《予約・受付》 予約専用ダイヤル
0985-20-3280
《制度の内容》 市 商業政策課
0985-21-1792
《受付期間》 6月30日(水)〜8月31日(火)
《申請方法》 宮崎市商業政策課へ郵送 又は事前予約制による窓口申請

A宮崎県内事業者緊急支援金
《お問い合わせ先》
県内事業者緊急支援金コールセンター
0570-666-356
《受付期間》 7月8日(木)〜10月8日(金)
《申請方法》 確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会又は商工会議へ郵送

【売上要件】※上記@Aどちらも
業種にかかわらず事業収入のある方で、5月の売上が前年又は前々年同月比50%以上減少していること
【給付額】※上記@Aどちらも
1事業者につき10万円(給付金の交付は1事業者につき1回限り)

B宮崎県飲食関連事業者支援金
《コールセンター》
 0985-69-3500(変更の可能性あり)

【売上要件】
@営業時間短縮要請に応じ協力金を受給した対象地域の飲食店等と直接取引がある事業者
Aタクシー事業者
B自動車運転代行業者
@〜Bいずれかに該当し、対象月の売上が前年又は前々年同月比50%以上減少していること(ただし、比較対象となる減収前の月の売上が10万円以上であること)

【給付額】
1事業者につき10万円(給付金の交付は1事業者につき1回限り)

【受付期間】
飲食店当等の時短要請期間により、申請の受付、支給月は地域毎に異なります。

5月分:宮崎市、都城市、三股町…7月19日(月)〜8月20日(金)
6月分:都城市、三股町…8月中旬申請要領公開予定

【申請方法】
確定申告書に記載した住所地を管轄する商工会議所又は県商工会連合会へ郵送


2021年7月26日時点
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