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宮崎青色申告会

よくあるQ&AQuestion

新しく事業を開始した場合、どのような届出が必要ですか

事業を開始してから、1ヵ月以内に「個人事業の開業届出書」を所管税務署へ提出します。

青色申告をしたいのですが、どのような届出が必要ですか

青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業した場合にはその日から2ヶ月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を所管税務署へ提出します。

青色申告をすると、どのような特典がありますか

節税につながる主な特典は、

@青色申告特別控除を受けることができます。
A専従者給与を全額必要経費に算入できます。 
 「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
B事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたり順次繰り越して、
 黒字の金額から差し引くことができる、純損失の繰越控除が認められます。
 ⇒青色申告の特典について、詳しくはこちら

青色申告特別控除を受けるためには、どのような帳簿が必要ですか

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って、記帳を行わなければなりませんが、次の簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
@ 現金出納帳
A 売掛帳
B 買掛帳
C 経費帳
D 固定資産台帳
ただし、上記の5つの簡易帳簿だけでは、最高65万円の青色申告特別控除の適用は受けられません(最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けられます)。
上記の5つの簡易帳簿に加えて、「債権債務等記入帳」(預金出納帳など)を備え付ける必要があります。
会計ソフトを使えば、正規の簿記の原則に従った帳簿をを自動で作成できます。

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ブルーリターンAの公式ホームページをご覧ください。
または、宮崎青色申告会へご連絡ください。


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